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引っ越しで住所が変わり、新生活をいよいよスタートするわけですが、そうなれば住所地の市区町村役場との結びつきは、切っても切れないものとなります。

行政は手続き・トラブル・困ったこと等お世話にならなければならない大切なところです。

その役場への手続きとして、まず引っ越し先の市区町村役場を訪れましょう。

転入届をもらい、それを引っ越し先の市区町村役場に提出するのですが、その前にやることがあります。

引っ越しをする前にお世話になった市区町村役場から<strong>【転出証明書】</strong>を発行してもらって、これを引っ越し先の市区町村役場に併せて提出しなければ、転入届は受理してもらえません。

(ちなみに、引っ越し前と引っ越し先の住所が、同一の市区町村になる場合、この手続きは不要です。その代わり転居届を提出します)

では、先に転出証明書をもらっておきましょう。

これをもらうには、引っ越しをする前の市区町村役場に転出届を提出しなければなりません。

ちなみに、転出届の届出期間は<strong>住所を移す日から前後14日以内</strong>となっています。

また、必要書類として<strong>①印鑑、②本人確認ができる書類、③国民健康保険証、医療受給者証、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、④印鑑登録証(登録者)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)</strong>を持参しましょう。

これらを揃えて、転出届を提出すれば、転出証明書がもらえます。ではこれを持って、いざ引っ越し先の市区町村役場に転入届を提出しに行きましょう。

引っ越しは人生で一度は経験する大きな転機ですが、何度も経験することではないですね。

ですからいざ引っ越しすることになった時、その諸問題にいろいろ悩まされることがあるでしょう。
<h3>転入届には提出期限があります</h3>
転入届は引っ越しをしてから提出するものであり、原則は、引っ越し前からの手続きはできません。

引っ越しをしてから、転入届を提出しますが、その届出期間は<strong>引っ越し後14日以内</strong>となっています。

14日を過ぎて提出した場合、「住み始めてから14日以内に転入届を提出しない者は5万円以下の過料に処する」という法律があります。

実際、これで過料を科せられたというケースは耳にはしませんが、法律がある以上守った方が良さそうです。

ちなみに過料とは刑ではなく「あやまち料」という意味合いです。

仕事の都合上14日以内の提出が難しい場合は本人以外の代理人でも提出可能です。

さて、転入届を提出する際は<strong>、①印鑑、②本人確認ができる書類、③転出証明書、④国民年金手帳、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)</strong>を持参しましょう。

そして、しっかり引越し後14日以内に転入届を提出しましょう。

また転入届と同時に他にも各種手続きが可能なものもあるかもしれないので事前に役所に確認しましょう。
<h3>引っ越しと登記変更について</h3>
引っ越しして新たに住宅を取得してそこに移り住む場合、住所変更の登記を行いましょう。

住所変更の登記は、所有権登記名義人住所変更というものですが、これは、住民票を移したからといって、勝手に変更されるものではありません。

市区町村役場で行う転入・転出手続きとは別で法務局で手続きするものです。

ただし特に罰則規定がなく忘れてしまいがちです。

しかし法務局に行かなくとも、郵送で行うこともでき、登記書類は法務省・法務局のサイトからダウンロードが可能ですからぜひ手続きをしてしまいましょう。

書類に必要事項を記載し、それに併せて住民票を添付します。

引っ越しが複数回になる場合は、戸籍の附票も用意しておくと良いでしょう。