転居届の提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。
この提出期限を過ぎると、「過料」の対象となる場合もあります。
(事前に14日以内が困難と判明している場合は役所へ相談を)
その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。
ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので新たに手続きする必要はありせん。
引っ越しの時、『転出届』、『転入届』、『転居届』などを市区町村役場に届け出る必要があることはお話しましたね。
他の市区町村への引っ越しは、『転出届』と『転入届』の手続きを別々に行う必要がありますが、同一の市区町村への引っ越しの場合は『転居届』の手続きを行うだけで大丈夫です。
ただし、引っ越し前に手続きを行うことは出来ません。
あくまでも引っ越しした後に手続きしましょう。
また、市区町村役場の『転居届』とは別に【郵便局の転居届】があります。
これは1年間に限り、旧住所あての郵便物を新住所に無料転送してもらえるものです。
引っ越しの際、行きつけの店舗等のDM(ダイレクトメール)はうっかり旧住所に届くかもしれません。
しかしこの手続きを行うと、引っ越しした後、引越し前の住所に届く自身の郵便物を引っ越し後の住所に届けてくれるのです。
手続き方法としてはどこの郵便局でも手続きは可能ですが引っ越し前の郵便局が分かりやすいのではないでしょうか。
その際に本人確認のできる身分証明書(運転免許証・各種健康保険証)、旧住所がわかる物が必要になります。
また郵便局にある転居ハガキに必要事項を記入し、ポストへ投函しても同様の手続きとなります。
そしてインターネットからも転居届が申し込みできますし、スマートフォンでの郵便局のサービス『e転居』を利用するとかなりラクチンです。
この場合、必要事項をweb上にて郵便局へ送信します。その後、電話での確認を終えて手続き終了です。
サービス開始までに、受付が終了してから一週間程度かかる場合がありますので、余裕をもって申し込みをしたいですね。
また、不明な点等発生した場合は郵便局員が訪問することもあるようです。
引っ越し前に住民票を移す理由とは
通常の場合、引っ越しをしてから市区町村役場に転出届・転入届・転居届を提出し、住民票異動の手続きをしますよね。
何もなければ、それで全く問題ありません。
しかし、引っ越し前に住民票を異動する必要があることはご存じでしたか。
そう、住宅ローンの問題です。
住宅ローンを組む際、新しい住所での住民票の提出を求められます。
現在、引っ越しをしておらず、旧住所の家に住んでいてもお構いなし。
そもそも、住民票異動の手続きは、引っ越し後14日以内となっており、この期間以外に手続きすることになれば、違法となります。
原則論からすれば問題がありますが、長期的に続く問題ではないので、役所の実務では現状暗黙的に認めています。
この問題は、長年続いている住民票の移動に関する矛盾の一つです。
では、どうしたらいいのか、これは、実はいい方法がないのが現状です。
新しい住所の家に住んでいるように市区町村役場に説明しなければなりません。
住んでいることさえ伝えれば、役場はそこまで確認することはありません。
引越し先の自宅をいちいち訪ねていくのもおかしな話ですからね。
だからといって、新居に住民票を異動せずに登記をすると、旧住所のままの所有権登記をされます。
そのため、余計な手続きや変更登記(司法書士への余分な手数料が発生)をしなければならないことがあります。
そのため、表示登記の前に、住民票異動を行ったほうが後々ラクができるようです。