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今までは各市町村が家庭廃棄物の収集を行っていました。

しかし、粗大ゴミは大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難でした。

家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況です。

そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために法律が制定されました。

それが特定家庭用機器再商品化法なのです。

この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者(メーカー)等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。

平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加され、 平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されています。

( 実は当初購入金額にこのリサイクル料金を上乗せする話もあったようです)

ですから一般的に言うと冷蔵庫は処分する時費用がかかります。

リサイクルに出した場合、そのリサイクル料金は再商品化等料金という名目で、お金が発生するのです。

冷蔵庫の型や容量、引き取ってもらう業者等にもよりますが、大体5,000~10,000円くらいかかります。

これは上記の理由によるものなので致し方ないですよね。冷蔵庫は適正に処分しましょう(冷蔵庫 無料回収は難しい)

結論から言いますと、冷蔵庫等の家電を廃棄する際は、法律で定められたとおり、ユーザーはリサイクル料を負担し、家電小売店に冷蔵庫を回収してもらい、家電小売店はメーカーにそれを引き渡さなければならないのです。

特に冷蔵庫は他の家電と違い、ガスの問題もあり、処分が非常に厄介なものです。

費用がかかるのはやむを得ないと考えましょう。

冷蔵庫の無料回収は違法か

環境省では、廃棄物を不用品回収業者に依頼することの問題点を3つ指摘しています。

1つ目は「適正にリサイクルされているかどうか確認できない」ことです。

無料で引き取った家電を海外へ売却し、これらがそこで不適正に処分されている可能性があるのです。

2つ目に「高額な料金が請求され、トラブルの原因となる」ことです。

無料をうたいながら、後から不当な料金を請求する業者が増えていることも事実です。

また、それが一般廃棄物の収集運搬の許可を得ていない場合も多いのです。

最近はよく空き地にも期間限定で無料回収の場所が点在していますよね。

そして「手数料はかかるけど、リサイクル料金等の追加料金はいただきません」という業者もいます。

3つ目は「特定家庭用機器再商品化法に違反する」ことです。

業者もユーザーも、適切なリサイクルに協力しなければならないことが法で定められているのです。

さて、冷蔵庫は、基本的に一定期間使ったら、処分を考えなければなりません。

引っ越しの際、冷蔵庫の処分を考える人も多いでしょう。

基本的には冷蔵庫はリサイクル料を支払い、業者に回収してもらうのが正解のようです。

しかし、そのような中、家電の無料回収をうたう業者が増えているのも現実。

この無料回収を信用してもいいのかどうか、家電を完全無料で回収する業者は、全部ではないと思いたいですが、疑って考えざるを得ないでしょう。

家電が比較的新しい場合などはリユース業者に依頼して見積もりをお願いしましょう。