[single-top-catchcopy]

引っ越しの手続きは通常、引っ越し「後」に行うものです。
(転出届の手続きは引っ越し前に行うほうが便利でしょう)

実は別の住所にある住宅に移っても、住所変更しない人が多いのです。

手続きそのものを忘れていたり、面倒だから放っておく、または手続きすらできない(DV等)こともあるでしょう。

そういった身の危険が及ぶ場合は手続きは後回しです。

手続きより命が大切ですし、各種支援措置がありますので警察署・役所等にご相談下さい。

基本的には引っ越しをして、その移った場所が生活拠点となって、1年以内に移動せずにそこに住むのであれば(例えば転勤等であらかじめ1年未満と分かっている時など)、先に述べた手続き、つまりは住民票の異動は行わなければならないということです。

引っ越しをする時は、引っ越し前と引っ越し後の住所が別の市区町村になる場合は、転出届・転入届をそれぞれの市区町村に提出し、引っ越し前と引っ越し後の住所が同一の市区町村になる場合は、転居届を提出します。

同じ市内に引っ越し、となるとその気軽さから手続きを忘れてしまいがちです。

では引っ越し後ではなく、引っ越し前に住民票を異動したいと考える場合もあるかもしれないですね。

どんな場合が考えられるでしょうか。

その多くの場合が住宅ローンの問題です。

住宅ローンを組む際、新しい住所での住民票の提出を求められます。

現在引っ越しをしておらずそのまま元の家に住んでいても、そんなことは関係ないのです。

上の項目で述べた通り、従来住民票異動の手続きは引っ越し後14日以内です。

これは法律に定められているものであり、この期間以外に手続きすることになれば、これは違法行為となります。

どうやら金融機関の手続き上の原則が、実際の不動産の取引現場の実情とかみ合っていないことが原因(融資前に住んでいないのにそこに住んでいるとする住民票を渡さなければならない)のようです。

新しい住所の家にあたかも住んでいるように市区町村役場に説明しなければなりません。

新しい住所の家に住んでいることを伝えれば、役所も事情はわかっているようで、引越しが行われているかどうか、いちいち調査したり調べたりはせず、住民票を異動させるときに念のため「引越ししましたか?」と聞くだけになります。

引っ越し先の自宅を一戸一戸いちいち訪ねていくのもかなりの手間ですからね。

結論を言えば、引っ越し前の住所変更は違法行為ではあるが可能です。

しかし原則、住所変更は引越し後に行うもの、ということです。

hikkoshimae-jusyohenkou-miyazaki